同居した場合、世帯主は誰になるか知っていますか?
別世帯の家に同居する際はどのような手続きが必要があるか、誰が世帯主でなければならないか、など調べないとわからないことも多くあります。
また、世帯分離という手続きをすることで保育料や介護保険料がお得になることもあります。世帯分離について、詳しく説明しているので参考にしてみてください。
お母さんとお父さんが2人で住んでいる時の世帯主はお父さんになります。お父さんが世帯主の家に子世帯が同居となった場合、転居届を役所に出します。
その転居届に、あなたの旦那さんの名前を世帯主の欄に記入することで、世帯主は旦那さんに変更することができます。ちなみに世帯主とは字の通り世帯の主となる人のことを指し、世帯主は夫でなければならない、という決まりはありません。
妻の方が世帯主になっても問題もありません。そのため旦那さんの扶養に入るのはあなた、また子供がいればあなたと子どもだけということになります。世帯が違うので、子世帯が親世帯の扶養に入るというわけではありません。
この世帯分離は家族が2人以上いないといけません。世帯分離することで1つの家に世帯主が2人居るということになります。
同居しているものの、親に養ってもらっているわけではなく、自分たちで生活できている場合は世帯分離して問題ないといえるでしょう。ちなみに、もともと世帯分離していた世帯が1つの世帯になることを世帯合併といいます。
また、保育料は収入が増えれば増えるだけ取られてしまうため、少しでも保育料を減らしたいと思う方は世帯分離をした方が得です。
自治体によって異なりますが、世帯分離をしていても保育料が安くならないというケースもあります。それは子の世帯の収入が少なくこの金額で生計が成り立たないと判断されてしまった場合です。
その状態で同居しているのなら、親から援助をもらっているではと思われしまうため、世帯分離しても意味がなくなってしまう可能性が高くなります。そのため確実に保育料を安くできるわけではないので、自治体ごとにきちんと調べておきましょう。
一方、介護サービスの自己負担額は世帯の収入によって決定されます。そのため、収入の高い人が世帯分離することで介護サービスの自己負担額を下げることができます。
その場合は「生計を別々にすることになったから」と説明しておきましょう。「介護サービスの自己負担額を下げようと思って」などとを言うと受理されなくなる可能性があるので要注意です。